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東京高等裁判所 昭和32年(ネ)1972号 判決 1957年12月01日

東京都品川区北品川三丁目三二二番地

控訴人

稲見光

被控訴人

右代表者法務大臣

唐沢俊樹

右当事者間の昭和三十二年(ネ)第一九七二号公売代金配当請求控訴事件につき、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を却下する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

理由

職権を以て調査するに、原判決が昭和三十二年九月四日控訴人(原審における原告)に適法に送達されたことは、本件記録中の送達報告書に徴して明らかであり、控訴人がこれに対して当裁判所に控訴の申立をしたのが昭和三十二年九月十九日であることは、控訴状に押捺された受付印によつて認められる。しかるところ右判決に対する控訴期間の末日は昭和三十二年九月十八日であるから、右控訴の期間は同日を以て満了すべきものである。

しかして、本件控訴は控訴人が原判決の送達を受けてから二週間の控訴期間が経過した後に提起されたものであることが明らかであるから、本件控訴は不適法である。しかも右欠缺はこれを補正することができないから、民事訴訟法第三八三条により、本件控訴は不適法として口頭弁論を経ずしてこれを却下すべきものである。

(裁判長判事 浜田潔夫 判事 仁井田秀穂 判事 伊藤顕信)

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